司法書士・行政書士菅井事務所

広島市安佐北区
相続・遺言・家族信託・成年後見のご相談は
「相続コンサルタント」

司法書士・行政書士
菅井事務所
ごあいさつ
主な業務内容
相続登記の義務化について
2024年(令和6年)4月1日から相続登記の義務化がスタートしました!
亡くなった人から相続人の人に、登記の名義を変える手続き「相続登記」。
相続登記は、いずれは行わなくてはならない大事な手続きですが、これまで特に期限が設けられておらず、放置しても罰則のようなものはありませんでした。
しかし、2024年(令和6年)4月より「相続登記」が義務化され、相続人申告登記もスタートしました。「相続登記」は期限内(原則3年)に行わなければならない手続きとなり、正当な理由がないのもかかわらず手続きを怠った場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
「誰が土地を相続するのか決められない」「後でやろうと思っている」そうお考えであれば、お早めに菅井事務所へご相談ください。


ご注意ください
不動産取得を知ってから3年以内に相続登記が必要です。
正当な理由なしに遅れると10万円以下の過料の可能性があります。
過去に相続したものも登記義務があります(遡及適用)。
住所や氏名の変更登記は2年以内の手続きが必要です。

相続に関するよくある質問 Q&A



相続が開始したが、どこから手を付けたらいいですか?
相続財産の把握、相続人の把握、遺言があるかどうかから始めてください。


相続手続きに期限はありますか?

相続税の申告対象者はおおむね10か月以内、準確定申告の対象者はおおむね4か月以内、相続放棄はおおむね3か月以内などと期限が決まっているものもあります。しかし期限の決まっていないものもあります。(例えば不動産の名義変更など。) 期限が決まっていないためそのままにしておかれる方もいますが、できるだけ速やかに名義変更をすることをお勧めします。
相続人の一人が亡くなったり、行方不明になったり、気が変わったりして相続手続きができなくなってしまっている人を何人も当事務所では見てきているからです。



作成することをお勧めします。
相続財産がわずかしかないですが、遺産分割協議書は作成したほうがいいですか?



相続税の申告が必要かどうかの基準はありますか?
相続財産の額が、「3000万円+600万円×法定相続人の人数」を超えるかどうかが判断基準になります。実際の相続税の計算はかなり複雑で、特に相続税がかかるかどうか微妙な方は、必ず専門家にご相談することをお勧めします。



相続税の申告対象ではありませんが、それ以外に税務署に申告するものがありますか?
相続税以外に申告が必要なものに準確定申告があり、準確定申告が必要かどうかの基準も複雑となっています。納税が必要となったり、還付金が返ってきたりするときもあります。専門家に相談することをお勧めします。



被相続人の不動産が遠いところにありますが、依頼したら手続きはしてくれますか?
不動産が全国どこにあっても所在さえわかれば当事務所で手続き可能です。実際県外に不動産をお持ちの依頼者もたくさんいます。



相続人の中に連絡が取れない相続人がいます。その人を除いて手続きできますか?
遺言などがなければ、相続人全員の印鑑がいるのが原則です。除外しては手続きできないと考えてください。